過払い金返還請求の流れ
1 弁護士との面談
まず、当事務所にお電話でご相談ください。
その後、当事務所においでいただき弁護士が直接にご事情を伺います。
相談料は無料です。
2 貸金業者に受任通知書を発送
弁護士がご依頼を受けた後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。
債務が残っている場合には、この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。
3 債権の調査
弁護士が、お客様のこれまでの取引について、取引の履歴を取り寄せます。
4 引き直し計算による債権の確定(正しい借金の額を計算しなおします)
開示された取引履歴をもとに利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。
5 過払い金が発生していた場合は請求開始
引き直し計算によって過払い金の発生が確認できた場合には、貸金業者に対して返還請求をし、貸金業者との間で交渉を開始します。
6 合意書の作成(和解成立)
交渉がまとまった場合には、当事務所と貸金業者の間で合意書を作成します。
7 過払い金の返還
和解成立後、きちんと過払い金が返還されるように監視します。
* 交渉がまとまらないときは過払い金返還請求訴訟を起こし、裁判になります。
業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。 そのような時は、過払い金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。