グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利のことを言います。
お金の貸し借り(金銭消費貸借)における民事上の金利の上限は、利息制限法によって以下のように定められています。
・元本10万円未満は年20%
・元本10万円以上100万円未満は年18%
・元本100万円以上は年15%
利息制限法の上限を超えた金利は、超えた部分について無効になりますが、罰則規定はありません。
一方、出資法という法律では、貸金業者が顧客に貸し付けることができる金利の上限を定めており、かつてはこの上限利率が29.2%の時期がありました。出資法は、この上限金利を超えて貸付を行った場合、貸付を行ったものを刑事罰の対象にしています。
このように利息制限法と出資法の上限金利にズレが生じたため、「無効だが罰せられない部分」(グレーゾーン)ができてしまいました。
貸金業者の多くは、利息制限法を守らなくても、出資法を守っていれば罰則を受けることがないため、このグレーゾーン内で金利を定めていたのです。このグレーゾーンの金利は罰せられませんが無効ですので、払いすぎていたお金として返してもらえるのです。このように過払い金返還は法律にのっとった正当な権利なのです。
過払い金の返還やグレーゾーンについてご質問があれば、弁護士にお気軽にご相談ください。
※平成22年6月18日施行の貸金業法改正により、このグレーゾーンは撤廃されました。