自己破産と自動車の処分
Q 自己破産をしたら、車はどうなりますか。
A 自己破産をした場合に、所持している車がどのように扱われるかは、
・車の価値(年式)
・車のローンが残っているか
によって、大きく変わります。
①車のローンが残っていない場合
ローンが残っていなければ車の価値によって、維持するできるか否か、
破産手続きの中で処分されてしまうかが決まります。
所持している車が、一定の金額以上の価値を持っている場合、大きな財
産として破産手続きの中で処分されてしまいます。
他方、車が古い年式の物であるなど、無価値またはそれに近い価値の場
合には、 車をそのまま維持することができます。
処分されるかどうかの基準は、20万円以上の価値があるかどうかが一
つの目安です(申立てる裁判所によって若干異なります。)。
年式の古い車については、無価値とみなされることもあります。
※どのくらい古いと無価値とみなされるのかは、管轄の裁判所によって
異なります。また古い車であっても、プレミアが付いているような高級
車は例外です。
また、車自体は20万円を超えていても、他の財産との合計が自由財産
(99万円)の範囲内であれば維持できる場合もあります。
②車のローンが残っている場合
車のローンが残っている場合には、車の価値にかかわらず、車を維持す
るのは難しいです。
車を購入する際にローンを組んでいる場合には、車の所有権を債権者に
留保しておくことがほとんどです。これを所有権留保といい、いわば車
が担保に入っている形になっています。破産手続きに移行し、ローンを
返済できないとなると、債権者は車を引き揚げてしまいます。
そのため、ローンが残っている場合には、破産者がその車を引き続き保
持し続けるのは難しいのです。