自己破産をすると会社に知られてしまいますか
Q 自己破産をすると会社に知られてしまいますか。
A 自己破産をしても会社に知られることは、ほとんどありません。
後で述べるように、会社が債権者になっていなければ、裁判所から会社
に連絡がされることはありません。
また、申立ての依頼を受けた弁護士が会社に直接連絡をすることも基本
的にはありません。
弁護士が介入して受任通知を送付した後は、貸金業者も依頼者ご本人や
勤務先に連絡をすることはできなくなります。
そのため、弁護士に依頼して破産の手続きを開始してからのほうが、そ
の前の段階よりも会社に知られにくいとすらいえるのです。
例外として、会社からお金を借りている場合には、会社に内緒で手続き
を進めることはできません。
会社からお金を借りている場合、会社は「債権者」となります。破産手
続きはすべての債権について整理する手続のため、会社の債権だけ除外
して手続を進めることはできません。
会社が債権者になっていると、弁護士が会社に受任通知を送付したり、
裁判所から会社に通知書が送られることになります。
また、会社からお金を借りて給与から天引きで返済している場合には、
天引きによる返済をストップしてもらう必要があります。
勤務先に退職金規定がある場合には、裁判所に破産申立てをするにあた
って退職金計算書を添付する必要があります。退職金計算書は勤務先か
ら取得する必要があるため、会社に事情を問われる可能性があります。
なお、就業規則などに退職金の計算式が明記されている場合には、計算
書を会社から取り寄せる必要がないときもあります。詳しくは弁護士と
の面談時にご相談ください。