会社の破産と代表者の破産
Q 会社が破産することになりましたが、代表者も一緒に破産をしないといけ
ませんか。
A 会社は法人といい、個人とは別個の独立した法人格をもっています。
会社と代表者は別の人格ですから、会社が破産することイコール代表者が
破産することとは、当然にはなりません。
しかし、多くの中小企業では会社が金融機関からお金を借りるときには、
代表者が保証人になっています。
代表者が保証人になっていた場合には、会社が破産すると会社の債務を請
求されることになります。会社の債務は1000万円を超えることも珍し
くないことから、会社が破産をすると代表者も支払不能になることがほと
んどです。
そのため、会社と代表者は一緒に破産をするのが一般的なのです。
日本では大半の中小企業が、会社と代表者が一体化していますので、事務
処理上も一緒に破産するほうが便宜です。また、会社と代表者が同時に破
産を申し立てると、別々に申し立てた場合に比べて、裁判所の予納金の総
額が少なくて済むことがあります。
代表者が住宅ローン付の自宅を持っている場合には、会社が破産を選択し
つつ、代表者は個人再生手続きを選択することもあります。
また、代表者が会社の債務について保証人になっていない場合には、代表
者の破産が必要のない場合もありえます。
詳しくは専門の弁護士にご相談いただければと思います。